どのようなサービスか
訪問介護は、利用者の自宅を直接訪問して、要支援および要介護者が自立した生活をできるように支援します。自宅に訪問する訪問介護員は「ホームヘルパー」と呼ばれます。
訪問介護のサービスには、身体介護と生活援助があります。1日に2回以上の訪問サービスを行う場合は、原則として2時間以上の間隔をあけてサービスを行います。
1.身体介護サービスと生活援助サービスの提供
身体介護は、日常生活に必要な食事、入浴、排泄などのほか就寝や歩行などの介護を行うサービスです。
食事介助では、利用者のひとりひとりに合ったサポートを行います。入浴介助では全身または手足などの部分的な洗浄を行います。入浴ができない場合に身体を拭いてきれいに(清拭)します。排泄介助はトイレの手伝いやおむつの交換です。
その他、歩行や着替えの介助、ベッドの上で床ずれを防ぐために体位を換える介助、ベッドから車椅子に移動する際の介助があります。定められた条件を満たした介護員は、たんの吸引を行うことができます。
生活援助サービスは、掃除、洗濯、食事など生活に必要な家事を援助します。
部屋の清掃のほかゴミ出し、衣類を洗って干して乾いた洗濯物をたたんで整理するまでを支援します。食事の準備には、買い物代行、調理、配膳、片付けなどがあります。ただし、利用者に合わせて自立した生活を尊重します。医療行為ではない耳垢の除去や血圧測定も含まれます。
2.サテライト(出張所)の設置
訪問介護を行う際に利用者が散在している場合には、利用範囲の拡大による収益の増大、運営の円滑化と効率化を目的としてサテライト(出張所)を設置できます。交通の不便な場所に設置するほか、待機場所、保管場所として設置することも可能です。
ただし、都道府県や市町村ごとにサテライト設置の基準が異なり、設置を認めていない地域もあるため注意しましょう。
3.訪問介護の開業に必要な基準
訪問介護サービスの開業には、指定居宅サービス事業者として都道府県知事の指定を受けます。このとき、法人格が必要です。法人格であれば株式会社やNPOなどを問いません。既に法人格のある場合は、定款の目的および登記の変更が必要です。
また指定居宅サービス事業者として、人員、設備、運営の基準が定められています。
人員としては、管理者、サービス提供責任者、訪問介護員の配置が義務付けられています。訪問看護員は常勤換算で2.5人以上の人員数を配置する必要があり、介護福祉士の有資格者や介護職員実務者の研修課程修了者などの資格が求められます。基準については必ず確認しておきましょう。
訪問介護の事業所は、事務所、相談室、手洗い場など指定の基準を満たした建物が必要です。電話などの通信機器を設置し、消毒液などの配備が定められています。
業界動向やトレンドについて
要介護者や要支援者に入浴を提供する高齢者向け施設など増加し、高齢者に入浴を提供するサービスが減少傾向にあります。また、地域密着型サービスとして、定期的な巡回サービスや随時対応型のサービスが増加しています。
訪問介護がおすすめの方
訪問介護がおすすめの方は、要介護者や要支援者の個々に向き合い、利用者の要望や変化に気づき、臨機応変に対応できる方です。
成功のポイントは?
訪問介護を成功させるためには組織づくりと人材管理が重要です。しかし、効率ばかりを追求すると失敗を招く場合があります。利用者のニーズを把握し、スタッフが迅速な対応をできるような生産性の向上が成功のポイントになります。
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