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Business Idea
サービス一覧

~介護保険制度を利用、福祉用具貸与と介護福祉用具貸与~

どのようなサービスか

福祉用具貸与事業は、居宅で生活する要介護者と要支援者に対して、自立的な日常生活を送ることができるような用具をレンタルするサービスです。

1.福祉用具の貸与と販売、貸与できる2種類の福祉用具

介護保険を使った福祉用具は基本的に貸与で提供します。ただし、排泄や入浴など再利用に抵抗があったり、再利用できなかったりするような特定福祉用具は販売しています。

ほとんどの事業所では、福祉用具貸与とともに特定福祉用具の販売を行い、特定福祉用具の販売を行う会社は少数です。

福祉用具貸与には「福祉用具貸与」と「介護福祉用具貸与」があります。

福祉用具貸与は、要介護1~5の認定を受けた利用者の心身の状況に合わせて、自立した日常生活を行うことができる用具の貸与を行います。介護福祉用具貸与では、要支援1と2の利用者に向けて用具を貸与します。

2.貸与する福祉用具の種類

貸与する福祉用具を挙げると、歩行を支援する用具としては、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、車椅子、車椅子の付属品があります。手すりとスロープは工事を必要としない用具であることが前提です。歩行用補助つえは1本杖を除きます。

就寝用具としてレンタルできるものは、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器です。

その他、認知症の要介護者が徘徊するのを感知するための機器や、移動用リフトがあります。移動用リフトのうち、釣具部分は対象外になります。

3.福祉用具貸与を開業するときの基準と開業の手続き

福祉用具貸与事業の開業には、株式会社、合同会社(LLC)、NPO法人など法人格があることが第一の要件です。既に法人がある場合には、定款および登記簿謄本の事業目的に実施事業として福祉用具貸与が記載されているように変更しなければなりません。その他、人員、設備、運営の基準が定められています。

人員の基準としては、管理者が常勤で1人、福祉用具専門相談員が常勤換算で2人以上配置している必要があります。

福祉用具専門相談員は、介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師などの有資格者、福祉用具専門相談員指定講習や都道府県知事がそれに相当すると認める講習の修了者となどの要件が求められます。

事業所には用具の保管、レンタルごとに用具を消毒することが義務付けられ、事務室と相談室のほかに保管と消毒の設備が必要です。

福祉用具貸与を開業するためには、指定福祉用具貸与事業者になるために、都道府県または市町村に事業者指定を申請して許可を得ます。

業界動向やトレンドについて

大手ドラッグストアが福祉用具レンタルと販売を行う企業を買収して連携を強めるなど、地域包括ケアに対する取り組みを強化するようになりました。レンタルや販売を管理するシステム構築を提供する企業もあり、業界に変化がもたらされています。

小規模で福祉用具貸与の事業所を開業する場合は、こうした福祉用具貸与業界全体の動向を踏まえた上で、きめ細かいサービスの提供によって差別化が求められるといえるでしょう。

福祉用具貸与の開業がおすすめの方

貸与する福祉用具を熟知し、要介護者や要支援者の状況に合わせて適切な用具を選定できる接客力、提案力、集客力が求められます。

成功のポイントは?

福祉用具貸与の事業を成功に導く大切なポイントは、販売員の教育を徹底して、利用者に安全かつ科学的な裏付けのある用具を貸与できるようにすることです。さらに介護保険の改定や業界の変化を常にキャッチし、サービスを拡充することが成功のカギになります。

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