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サービス一覧

~歩行・移動・移乗の機能回復を中心としたリハビリテーション~

どのようなサービスか

通所リハビリテーションは、自立した生活を送ることができるように老人保険施設、病院、診療所などでリハビリテーションを行います。主治医の指示によって、デイケアサービスの一環として実施します

1.通所リハビリテーションで行うサービス

通所リハビリテーションは、骨折後や病気後に機能低下が起きたときの要介護者を対象として、個別もしくは集団によって行うリハビリテーションです。要介護の認定を受けていない要支援に対しては、介護予防通所リハビリテーションで行います。

要介護者が日常生活で抱えている最も大きな課題は、歩行・移動・移乗(ベッドから車椅子に乗ったり、トイレで座ったりすること)であり、足腰の弱った状態の機能回復をはかります。

ただし、過剰な期待を抱かせることは要介護者の負担になる場合があります。ケアマネージャーと相談を行い、利用者の心身に合わせて実施します。

2.人員および有資格者の基準、注意すべき人員基準違反

通所リハビリテーションの開業にあたっては、老人保険施設、医院、診療所のそれぞれで、配置する人員と有資格者の基準があります。

老人保険施設の場合は、医師、理学療法士あるいは作業療法士、看護職員または介護職員、支援相談員になります。

入所者が100人に満たない老人保健施設において、常勤の医師がひとり配置している場合とそれ以外の場合では、配置すべき医師の人員数が異なります。定められた計算式に合わせて適切な医師の人員数を配置しなければなりません。また、利用者数によって人員数が定められていることにも注意が必要です。

 

病院と診療所では、医師、看護職員、介護職員が必要であり、通所リハビリテーションの運営に支障がない人員数と経験の基準が定められています。

専属で従事する従業者が必要になり、利用者数によって医師の人員も変わります。通常、医師は老人保険施設の医師を兼任することが4多くありますが、勤務実態が明確ではない場合には、人員基準違反に起こります。

人員基準違反によって事業者認定を取り消される可能性があるため、人員配置の基準に関する詳細を確認し、勤務実態を把握することが重要です。

3.開業に関する留意点

法人格があることを前提に、施設や設備、運営のさまざまな基準があります。条件をクリアした上で、都道府県知事の指定を受けるために申請しなければなりません。

業界動向やトレンドについて

通所リハビリテーションには社会的な需要があります。特に歩行訓練は多くの要介護者に必要ですが、食事や入浴の支援などのトレーニングを複合的に組み合わせたサービスのニーズが高まっていくでしょう。

通所リハビリテーションがおすすめの方

通所リハビリテーションの開業に必要な人員の基準で触れたとおり、医師、看護師と准看護師、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の人員は、施設の種類、利用人員数、サービスの提供実態で異なります。したがって、常に勤務実態を把握する管理能力が求められます。

もちろん要介護者のケアに関して適切なアドバイスと高いサービスの提供ならびに品質維持を実現する能力も必要です。

成功のポイントは?

通所リハビリテーションの事業を成功させるには、まず有能なスタッフを雇用するとともに、スタッフのスキル向上のために教育が重要です。

短期集中型のトレーニングを行う通所リハビリテーションでは、効率と成果が問われます。スタッフの経験値で差がつくことはもちろん、常にサービスの向上を怠らない姿勢が成功に導きます。

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