どのようなサービスか
通院ができない要介護や要支援の人の自宅に、医師や看護師などの専門職が訪問するサービスを「居宅療養管理指導」といいます。
1.居宅療養管理指導の概要
居宅療養管理は、療養している要介護や要支援の人の家庭に医療従事者が訪問して、管理や指導、助言を行うサービスです。訪問回数が定められ、医師、歯科医師、管理栄養士は月2回の訪問になります。歯科衛生士、薬剤師は月4回です。
居宅療養管理では医療行為は行わず、健康管理や指導のために訪問します。往診や訪問診察と組み合わせて行う場合が多く、利用回数制限に合わせて医師と管理栄養士の訪問などを行うことができます。
また、ケアマネジャーがケアプランを作成する際に、必要な情報を提供します。
2.開業時に必要な手続き
介護保険を適用した在宅や施設のサービスは「指定事業者」と呼ばれ、指定居宅介護支援事業者、指定居宅サービス事業者、介護保険施設があります。
居宅療養管理指導を行う場合には、指定居宅サービス事業者として、実施するサービスの種類と事業所ごとに都道府県知事の指定を受けなければなりません。
申請の要件として、法人であること、従業員の人員数と知識や技能が定める基準に達していること、基準に基づいた設備と運営などが求められます。
ただし、個人経営が認められている病院と診療所で行う訪問看護やリハビリテーションなど、あるいは個人経営の薬局の指導は、法人ではなくても居宅療養指導が可能です。
3.人員・設備・運営に関する規定
居宅療養管理指導を開業するにあたって、人員の基準として病院または診療所の場合には、医師または歯科医師がいること、提供する内容に合わせて、看護師、薬剤師、歯科衛生士、管理衛生士が必要です。
設備として、居宅療養管理指導の事業所は病院、診療所、薬局であり、運営に必要な設備、広さ、備品などを揃えていなければなりません。申請時に事業所の平面図などの書類の提出が求められます。
そのほか、運営に関する細かい規定があります。利用者の心身の状態を把握し、計画的かつ継続的に指導を行うことが重要です。さらにコンプライアンスが重視され、介護保険法に従った法令遵守が義務づけられています。
指導するサービスによって異なるため、開業時には詳細の確認が必須です。
業界動向やトレンドについて
居宅療養管理指導の現状として、基本報酬の引き上げや、新型コロナウイルスの対応に関連する特例的な評価が行われています。医師や管理栄養士など多職種の連携を推進し、ケアマネジャーに適切な情報が提供できるように整備されつつあります。
離島や中山間地域などに向けたサービス拡充も行われています。
居宅療養管理指導がおすすめの方
居宅療養管理指導がおすすめの方は、以下の通りです。
・介護サービス関連の法律、情報、知識を備えている方
・雇用管理に長けている医院や診療所の経営者
・栄養管理士やケアマネジャーなどネットワークを構築できる方
居宅療養管理指導のサービスを展開する場合には、報酬の管理が重要です。
成功のポイントは?
居宅療養管理指導の成功ポイントを押さえておきます。
1.ケアマネジャーとの連携の強化
利用者に指導を行う場合、ケアマネジャーの作成したケアプランとの連動していることが重要です。訪問介護などのサービスと連携して包括的な対応を行います。
2.サービス品質の向上
対応の遅れはクレームにつながります。指導に努める専門職の状況を把握して計画を見直しつつ、サービスの品質向上に努めることが大切なポイントです。
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