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【マッサージ業】新規事業立ち上げの為の4つのポイントを徹底解説!

■ポイント①グランピング業界の市場規模と業界動向について

市場規模

マッサージ院、鍼灸院、整骨院、整体院を含むリラクゼーション業界の市場は、2019年時点において2020年には約16兆円が見込まれています。特に、リラクゼーション業界は、2016年まで年1~2%で市場が拡大傾向にありました。2017年以降は、低価格でサービスを提供するチェーン店が積極的に新規出店を行い、1,093億円(2016)から1,149億円(2017)と約5%の市場拡大に繋がりました。

市場動向

マッサージ業界は、2017年の低価格帯マッサージサロンの新規出店の影響により潜在需要が拡大されました。また、低価格の訴求をすることによって大幅な店舗拡大に成功したサロン事例もあり、3,000円/60分程度の低価格マッサージサロンの需要が高まっています。

■ポイント②グランピングのビジネスモデルについて

収益構造

治療もしくはリラクゼーションを目的にしたお客様にマッサージの施術をすることで収益を得るビジネスモデルです。

業態としては、自宅・賃貸・持ち物件などでサービス提供をする店舗型、レンタルスペースを活用するシェアサロン型、お客様の元へ赴く出張型などがあります。各提供体制によって初期投資や運用コストが変化します。

出張型の中でも、訪問医療マッサージは医師の同意があれば医療保険適用となり、施術1回に対する費用が安価です。さらに、価格は法律で決められているため、価格競争も発生せず、不況に関係なく安定した収益を得ることができます。医療福祉界でのマッサージサービスは高齢化が進む状況において、ますますニーズが高まると予想されます。

集客方法

マッサージ業の集客には、ポータルサイト掲載・リスティング広告掲載・チラシ配布・メルマガ配信・SNSといった方法があります。ポータルサイトへ掲載することで、多くの新規顧客の目に留まり、集客数を増加させることが可能です。一方、クーポン目当てのお客様も多いことからリピート率はあまり高くないため、DMやメルマガなどを活用しリピート客を獲得する必要があります。

■ポイント③グランピング事業立ち上げの手順と注意点

1.手順

マッサージ業は、開業店舗所在地の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することで新規出店ができます。

必要資格については、施術目的によって資格の要否が分かれています。「癒し」を目的とした「もみほぐし・オイルマッサージ・カイロプラクティック」などは資格取得義務はなく、税務署への開業届のみで開業することが可能です。一方、「治療」を目的とした「あん摩マッサージ・指圧・鍼・灸」には各国家資格の取得が義務付けられています。国家資格を取得するためには、文部科学大臣の認定した学校や厚生労働大臣の認定した養成施設などで知識・技能の習得をし受験資格を得る必要があります。さらに、税務署への開業届とは別に保健所への届け出も開業には必要になります。

2.注意点

マッサージ業は比較的容易に設備導入が可能であるため開業数が多く、全国のコンビニエンスストアの店舗数の2倍にのぼる店舗数があります。そのため、他店舗との差別化を図る必要があり、その差別化要素のひとつが高いマッサージ技術の提供になります。

また、低価格店舗も増加しており、価格競争に巻き込まれないようターゲットを明確に設定し、年齢や目的に適した独自のサービス提供を行う必要があります。

■ポイント④グランピング事業必要な費用

1.イニシャルコスト

マッサージ業の新規開店には、最低300万円以上の資金確保が必要なります。

物件関係の費用は、業態によっても異なります。場所が固定される店舗の場合は、物件取得費用・家賃、建物の状況によっては内装工事費が必要になります。

  • 物件取得費・家賃
  • 内装工事費
  • 設備投資費
  • 備品・消耗品費
  • 化粧品費
  • 広告宣伝費

2.ランニングコスト

ランニングコストは、店舗型と出張型で大きく異なります。出張型の場合は、家賃や水道光熱費はかかりません。

  • 家賃
  • 水道光熱費
  • 人件費
  • 通信費
  • 消耗品費
  • 広告宣伝費

参考:https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei/18/dl/kekka3.pdf

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